先日、住宅ローン減税に関する事業者向け説明会がありました。
2023年度の税制改正で住宅ローン減税に関する内容が変更されたことにより、
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅が住宅ローン減税を受けるには、
省エネ基準に適合することが「必須要件」となりました。
ということは、2024年1月以降、断熱等性能等級「4」を満たさない住宅は、
2024年1月1日以降に入居する場合、
省エネ基準に適合しないので控除そのものが受けられなくなります。(2023年末までに建築確認を受けた場合は2000万円で控除期間は10年となる)
新築住宅の控除率は0.7%で、控除期間は13年。
省エネ性能が高いほど税制が優遇されます。
補足:省エネ基準を満たさない住宅=「等級4」を満たさない住宅
また、2024年1月1日以降に入居する場合、
省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの証明書が必要となり、
「建設住宅性能評価書」「住宅省エネルギー性能証明書」のいずれかで、
作成には設計者・施工者の協力が求められます。
「建設住宅性能評価書」では、「断熱等性能等級」が4以上、
かつ「一次エネルギー消費量等級」が4以上であるものが有効となります。
「住宅省エネルギー性能証明書」では、設計・工事監理などを実施した建築士による証明も可能です。
そして、2025年からは一般住宅も含めて全ての建物で省エネ適判が義務化となり、
法改正で、2025年4月以降に着工する全ての建築物に「省エネ基準」への適合を義務付けることが決まっています。
より高い省エネ性能への誘導を図っていますね。
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ではまた。